(帳簿) 第十五条 許可所持者は、帳簿を備え、その所持に係る対人地雷に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。2前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗