(電磁的方法による記録)
第十一条
第九条各号に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるときは、当該記録をもって法第十五条第一項に規定する当該事項が記載された帳簿に代えることができる。
2前項の規定による記録をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するように努めなければならない。
第九条各号に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるときは、当該記録をもって法第十五条第一項に規定する当該事項が記載された帳簿に代えることができる。
2前項の規定による記録をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するように努めなければならない。