(国際連合事務総長の指定する者の検査等への立会いの証明書) 第十二条 法第十六条第一項の規定により国際連合事務総長の指定する者の検査等に立ち会う職員が携帯する同条第三項の証明書は、様式第十によるものとする。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗