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対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則 第十条 (報告)

平成十一年通商産業省令第十号府省令
(報告)

第十条

第五条の規定による許可所持者は、前条の記載事項を四半期ごとに集計したものを、当該四半期経過後五十日以内に、経済産業大臣に報告しなければならない。

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