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対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 第二十六条

平成十年法律第百十六号法律

第二十六条

次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十一条第二項の規定による届出をしないで対人地雷を廃棄した者又は虚偽の届出をした者
  2. 第十一条第三項又は第十四条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  3. 第十五条第一項の規定に違反して帳簿を備えず、又は帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をした者
  4. 第十五条第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかった者
  5. 第十六条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
  6. 第十七条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  7. 第十八条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

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