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対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則 第七条 (承継の届出)

平成十一年通商産業省令第十号府省令
(承継の届出)

第七条

第十三条第二項の規定により届出をしようとする者は、様式第六による届出書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 第十三条第一項の規定により許可所持者の地位を承継した相続人であって、二人以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあっては、様式第七による書面及び戸籍謄本
  2. 第十三条第一項の規定により許可所持者の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外のものにあっては、様式第八による書面及び戸籍謄本
  3. 第十三条第一項の規定により合併によって許可所持者の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書

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