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対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則 第五条 (廃棄の届出)

平成十一年通商産業省令第十号府省令
(廃棄の届出)

第五条

第十一条第二項の規定により届出をしようとする者は、廃棄をしようとする日の三日前までに、様式第四による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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