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対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 第二十二条

平成十年法律第百十六号法律

第二十二条

第三条の規定に違反した者は、七年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

2前項の未遂罪は、罰する。

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