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武器等製造法施行規則 第二条 (武器等の種類)

昭和二十八年通商産業省令第四十三号府省令
(武器等の種類)

第二条

武器の種類は、次のとおりとする。

  1. 次に掲げる銃砲
    1. 次に掲げる銃
    2. 次に掲げる砲
  2. 次に掲げる銃砲弾
    1. 銃弾
    2. 次に掲げる砲弾
  3. 次に掲げる爆発物
    1. 第一種爆発物(圧搾の方法によつて弾体又は外殻に爆薬が充てんされる爆発物をいう。以下同じ。)
    2. 第二種爆発物(溶融して注入する方法によつて弾体又は外殻に爆薬が充てんされる爆発物をいう。以下同じ。)
    3. 第三種爆発物(燃焼若しくは殺傷又は発光若しくは発煙のために使用される爆発物であつて、弾体又は外殻に爆薬が充てんされないものをいう。以下同じ。)
  4. 爆発物を投下し、又は発射する機械器具であつて、次に掲げるもの
    1. ロケット弾発射機
    2. 爆雷投射機
    3. 魚雷発射管
    4. 爆弾投下器
  5. 銃剣
  6. 火炎発射機
  7. 銃砲を搭載する構造を有する装甲車両であつて、無限軌道装置により走行するもの
  8. 銃砲の部品であつて、次に掲げるもの
    1. 次に掲げる銃身
    2. けん銃の機関部体
    3. けん銃の回転弾倉
    4. けん銃のスライド
    5. 機関銃の銃架
    6. 次に掲げる砲身
    7. 次に掲げる砲架
  9. 銃砲弾の部品であつて、次に掲げるもの
    1. 銃弾の弾丸
    2. 砲弾の弾体であつて、次に掲げるもの
    3. 次に掲げる薬きよう
  10. 砲弾及び爆発物の部品であつて、次に掲げるもの
    1. 火薬類が入つていない機械信管(主として機械的な機構によつて発火する信管をいう。以下同じ。)
    2. 火薬類が入つていない電気信管(主として電気的な機構によつて発火する信管をいう。以下同じ。)
  11. 十一
    爆発物の部品であつて、次に掲げるもの
    1. ロケット弾の弾体
    2. 手りゆう弾の弾体
    3. 地雷の外殻
    4. 爆雷の外殻
    5. 機雷の本体の外殻
    6. 魚雷の気室
    7. 爆弾の弾体

2猟銃等の種類は、法第二条第二項各号に掲げる物の別によるものとする。

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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