(武器等の種類)
第二条
武器の種類は、次のとおりとする。
- 一次に掲げる銃砲
- イ次に掲げる銃
- ロ次に掲げる砲
- イ
- 二次に掲げる銃砲弾
- イ銃弾
- ロ次に掲げる砲弾
- イ
- 三次に掲げる爆発物
- イ第一種爆発物(圧搾の方法によつて弾体又は外殻に爆薬が充てんされる爆発物をいう。以下同じ。)
- ロ第二種爆発物(溶融して注入する方法によつて弾体又は外殻に爆薬が充てんされる爆発物をいう。以下同じ。)
- ハ第三種爆発物(燃焼若しくは殺傷又は発光若しくは発煙のために使用される爆発物であつて、弾体又は外殻に爆薬が充てんされないものをいう。以下同じ。)
- イ
- 四爆発物を投下し、又は発射する機械器具であつて、次に掲げるもの
- イロケット弾発射機
- ロ爆雷投射機
- ハ魚雷発射管
- ニ爆弾投下器
- イ
- 五銃剣
- 六火炎発射機
- 七銃砲を搭載する構造を有する装甲車両であつて、無限軌道装置により走行するもの
- 八銃砲の部品であつて、次に掲げるもの
- イ次に掲げる銃身
- ロけん銃の機関部体
- ハけん銃の回転弾倉
- ニけん銃のスライド
- ホ機関銃の銃架
- ヘ次に掲げる砲身
- ト次に掲げる砲架
- イ
- 九銃砲弾の部品であつて、次に掲げるもの
- イ銃弾の弾丸
- ロ砲弾の弾体であつて、次に掲げるもの
- ハ次に掲げる薬きよう
- イ
- 十砲弾及び爆発物の部品であつて、次に掲げるもの
- イ火薬類が入つていない機械信管(主として機械的な機構によつて発火する信管をいう。以下同じ。)
- ロ火薬類が入つていない電気信管(主として電気的な機構によつて発火する信管をいう。以下同じ。)
- イ
- 十一爆発物の部品であつて、次に掲げるもの
- イロケット弾の弾体
- ロ手りゆう弾の弾体
- ハ地雷の外殻
- ニ爆雷の外殻
- ホ機雷の本体の外殻
- ヘ魚雷の気室
- ト爆弾の弾体
- イ
2猟銃等の種類は、法第二条第二項各号に掲げる物の別によるものとする。