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クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 第二条 (定義)

平成二十一年法律第八十五号法律
(定義)

第二条

この法律において「クラスター弾等」とは、クラスター弾、子弾及び小型爆弾をいう。

2この法律において「クラスター弾」とは、複数の子弾を内蔵し、当該複数の子弾を散布するように設計された砲弾、ロケット弾、爆弾その他の弾薬であって、次に掲げるもの以外のものをいう。

  1. 地雷
  2. 専らミサイルその他の物体を空中において破壊するように設計されたもの
  3. 十個未満の子弾(次に掲げるすべての要件を満たすものに限る。)のみを内蔵するもの
    1. それぞれの子弾の重量が四キログラムを超えるものであること。
    2. それぞれの子弾が殺傷又は破壊の対象となる単一の対象を探知し、かつ、その対象を殺傷し、又は破壊するように設計されているものであること。
    3. それぞれの子弾が主要な起爆装置のほかに、それぞれの子弾自体を自動的に破壊するための電子式の装置を内蔵するものであること。
    4. それぞれの子弾が、爆発するために不可欠な電子式の部分品又は附属品の機能を自動的に失わせるための機能を有するものであること。

3この法律において「子弾」とは、小型弾薬(地雷以外の弾薬であって、人の殺傷又は物の破壊のために使用されるもののうち、その重量が二十キログラム未満のものをいう。次項において同じ。)のうち、専ら砲弾、ロケット弾、爆弾その他の弾薬に内蔵されるように設計され、かつ、当該砲弾、ロケット弾、爆弾その他の弾薬から散布された後に爆発するように設計されたもの(専ら前項各号に掲げるものに内蔵されるように設計されたものを除く。)をいう。

4この法律において「小型爆弾」とは、小型弾薬のうち、専ら容器(複数の小型弾薬を収納し、当該複数の小型弾薬を散布するように設計されたものであって、航空機に取り付けられるものに限る。)に収納されるように設計され、かつ、当該容器から散布された後に爆発するように設計されたもの(ロケット弾、ミサイルその他の散布された後に推力を得るための推進薬を使用するものを除く。)をいう。

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(経過措置)
附則

この法律の施行の際クラスター弾等を所持している者は、この法律の施行の日から三十日を経過するまでの間(以下この条において「猶予期間」という。)に第五条第一項の許可の申請をしなかった場合にあっては猶予期間の経過後遅滞なく、猶予期間に申請した同項の許可を拒否された場合にあってはその処分後遅滞なく、その所持する当該クラスター弾等を廃棄し、締約国に輸出し、又は当該クラスター弾等について新たに許可所持者となった者に引き渡さなければならない。

2この法律の施行の際クラスター弾等を所持している者は、次に掲げる期間は、第四条の規定にかかわらず、そのクラスター弾等を所持することができる。その者の従業者がその職務上所持する場合も、同様とする。

  1. 猶予期間
  2. 猶予期間にした第五条第一項の許可の申請についての処分があるまでの間
  3. 前項の規定により廃棄し、輸出し、又は引き渡すまでの間

3第十一条第二項の規定は、この法律の施行の際クラスター弾等を所持する者がそのクラスター弾等を廃棄し、輸出し、又は引き渡した場合に準用する。

4前三項の規定は、この法律の施行の際自衛隊が所持するクラスター弾等については、適用しない。

(行政庁の行為等に関する経過措置)
附則

この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

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