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クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則 第七条 (帳簿の記載事項)

平成二十二年経済産業省令第三十八号府省令
(帳簿の記載事項)

第七条

第十五条第一項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. クラスター弾等(法第二条第一項のクラスター弾等をいう。以下同じ。)の型式及び数量
  2. クラスター弾等の数量が増減した場合の理由及び年月日並びに増減したクラスター弾等の型式及び数量

2第十五条第二項の規定による前項に規定する事項を記載した帳簿の保存期間は、許可に係るクラスター弾等を所持することとなった日から当該許可に係るクラスター弾等の全部を所持しないこととなった日から起算して五年を経過する日までの間とする。

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