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クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則 第六条 (所持の届出)

平成二十二年経済産業省令第三十八号府省令
(所持の届出)

第六条

第十四条の規定により届出をしようとする者は、様式第八による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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