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クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則 第五条 (承継の届出)

平成二十二年経済産業省令第三十八号府省令
(承継の届出)

第五条

第十三条第二項の規定により届出をしようとする者は、様式第五による許可所持者地位承継届出書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 第十三条第一項の規定により許可所持者の地位を承継した相続人であって、二人以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあっては、様式第六による許可所持者相続同意証明書及び戸籍の謄本又は全部事項証明書
  2. 第十三条第一項の規定により許可所持者の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外のものにあっては、様式第七による許可所持者相続証明書及び戸籍の謄本又は全部事項証明書
  3. 第十三条第一項の規定により合併によって許可所持者の地位を承継した法人にあっては、その法人の定款及び登記事項証明書

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