(報告) 第八条 法第五条の規定による許可所持者は、前条の記載事項を毎年一月一日から十二月三十一日までの期間について集計し、法第十六条第一項の規定に基づき、当該期間の経過後五十日以内に経済産業大臣に報告しなければならない。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗