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クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則
› 第九条
クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則 第九条 (立入検査の証明書)
平成二十二年経済産業省令第三十八号
府省令
(立入検査の証明書)
第九条
経済産業大臣がその職員に携帯させる法
第十七条第二項
の証明書は、
様式第九
によるものとする。
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この条文が参照している条文
クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 第17条
様式第九
(e-Gov)
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