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クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 第十六条 (報告徴収)

平成二十一年法律第八十五号法律
(報告徴収)

第十六条

経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、許可所持者、承認輸入者又は廃棄等義務者に対し、その業務に関し報告させることができる。

2経済産業大臣は、国際連合事務総長から条約の定めるところにより要請があった場合にあっては、国際連合事務総長に対して説明を行うために必要な限度において、クラスター弾等を取り扱う者その他の者に対し、その要請に係る事項に関し報告させることができる。

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