第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。一第十一条第二項又は第十四条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者二第十五条第一項の規定に違反して帳簿を備えず、又は帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をした者三第十五条第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかった者四第十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者五第十七条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗