第二十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。一第八条第一項の規定に違反して第五条第二項第三号に掲げる事項を変更した者二第十一条第一項の規定に違反した者 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗