(所持の許可)
第五条
クラスター弾等を所持しようとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、前条第二号、第四号又は第五号に規定する者がそれぞれ同条第二号、第四号又は第五号に規定する所持をしようとする場合は、この限りでない。
2前項の許可を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二所持しようとするクラスター弾等の型式及びその数量
- 三所持の目的、期間及び方法
- 四その他経済産業省令で定める事項