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クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 第五条 (所持の許可)

平成二十一年法律第八十五号法律
(所持の許可)

第五条

クラスター弾等を所持しようとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、前条第二号、第四号又は第五号に規定する者がそれぞれ同条第二号、第四号又は第五号に規定する所持をしようとする場合は、この限りでない。

2前項の許可を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 所持しようとするクラスター弾等の型式及びその数量
  3. 所持の目的、期間及び方法
  4. その他経済産業省令で定める事項

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