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クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 第四条 (所持の禁止)

平成二十一年法律第八十五号法律
(所持の禁止)

第四条

何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、クラスター弾等を所持してはならない。

  1. 次条第一項の許可を受けた者(以下「許可所持者」という。)が、同項の許可(第八条第一項の規定による変更の許可があったときは、その変更後のもの)に係るクラスター弾等を所持するとき。
  2. 第十条第一項の輸入の承認を受けた者(以下「承認輸入者」という。)が、その輸入したクラスター弾等を許可所持者に譲り渡すまでの間所持するとき。
  3. 第十一条第一項の規定によりクラスター弾等を廃棄し、輸出し、又は引き渡さなければならない者が、廃棄し、輸出し、又は引き渡すまでの間所持するとき。
  4. 運搬を委託された者が、その委託に係るクラスター弾等を当該運搬のために所持するとき(この条の規定に違反してクラスター弾等を所持する者から運搬を委託された場合を除く。)。
  5. 前各号に規定する者の従業者が、その職務上クラスター弾等を所持するとき。

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前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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