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クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 第三条

平成二十一年法律第八十五号法律

第三条

何人も、クラスター弾等を製造してはならない。

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前条第一項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

2前条第三項において準用する第十一条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

3法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各項の罰金刑を科する。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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