条文くん法令検索 AIに質問する

クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 第十一条 (廃棄等)

平成二十一年法律第八十五号法律
(廃棄等)

第十一条

次の各号のいずれかに該当する場合において、当該各号に規定する者がクラスター弾等を所持しているときは、その者は、遅滞なく、そのクラスター弾等(第一号に該当する場合にあっては、所持することを要しなくなった部分に限る。)を廃棄し、締約国に輸出し、又は当該クラスター弾等について新たに許可所持者となった者に引き渡さなければならない。

  1. 許可所持者が、その許可に係るクラスター弾等の全部又は一部について所持することを要しなくなったとき。
  2. 許可所持者が、第九条の規定によりその許可を取り消されたとき。
  3. 承認輸入者が、許可所持者に譲り渡すためにクラスター弾等の輸入をした場合において、その許可所持者がそのクラスター弾等を譲り受ける前に、第九条の規定によりその許可を取り消されたとき。

2前項の規定によりクラスター弾等を廃棄し、輸出し、又は引き渡さなければならない者(以下「廃棄等義務者」という。)が、当該クラスター弾等を廃棄し、輸出し、又は引き渡したときは、経済産業省令で定めるところにより、廃棄し、輸出し、又は引き渡したクラスター弾等の型式及びその数量を経済産業大臣に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第十一条(廃棄等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十条(輸入の承認及び制限) クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 目次 第十二条(許可の条件) →