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クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 第十二条 (許可の条件)

平成二十一年法律第八十五号法律
(許可の条件)

第十二条

第五条第一項又は第八条第一項の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2前項の条件は、条約の適確な実施を確保し、又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。

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