(所持の許可の申請)
第一条
クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(以下「法」という。)第五条第二項の規定により同条第一項の許可の申請をしようとする者は、様式第一による所持許可申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及びその法人の業務を行う役員)が法第六条各号に該当しないことを説明した書面
- 二申請者が法人である場合にあっては、その法人の定款及び登記事項証明書
クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(以下「法」という。)第五条第二項の規定により同条第一項の許可の申請をしようとする者は、様式第一による所持許可申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
この省令は、法の施行の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。