条文くん法令検索 AIに質問する

クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則 第一条の二 (法第六条第四号の経済産業省令で定める者)

平成二十二年経済産業省令第三十八号府省令
(法第六条第四号の経済産業省令で定める者)

第一条の二

第六条第四号の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害によりクラスター弾等の所持を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

e-Gov法令検索で第一条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則第一条の二(法第六条第四号の経済産業省令で定める者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(所持の許可の申請) クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則 目次 第二条(変更の許可の申請) →