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クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則 第二条 (変更の許可の申請)

平成二十二年経済産業省令第三十八号府省令
(変更の許可の申請)

第二条

第八条第一項の規定により変更の許可を受けようとする者は、様式第二による変更許可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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