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クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則
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クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則 第三条 (変更の届出)
平成二十二年経済産業省令第三十八号
府省令
(変更の届出)
第三条
法
第八条第二項
の規定により届出をしようとする者は、
様式第三
による変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
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この条文が参照している条文
クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 第8条
様式第三
(e-Gov)
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クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則 目次
第四条(廃棄等の届出) →