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クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 第十八条 (自衛隊についての特例)

平成二十一年法律第八十五号法律
(自衛隊についての特例)

第十八条

自衛隊が行う条約で認められた目的のためのクラスター弾等の所持は、次条の規定により読み替えられた第五条第一項又は第八条第一項の承認を受けたものとみなす。

2第十六条第二項の規定は、前項の規定により所持の承認を受けたものとみなされたクラスター弾等に係る事項については、適用しない。

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