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クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 第十九条 (国に対する適用)

平成二十一年法律第八十五号法律
(国に対する適用)

第十九条

この法律の規定は、次章の規定を除き、国に適用があるものとする。この場合において、「許可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。

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