条文くん法令検索 AIに質問する

クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 第七条 (所持の許可の基準)

平成二十一年法律第八十五号法律
(所持の許可の基準)

第七条

経済産業大臣は、第五条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

  1. クラスター弾等が条約で認められた目的のために所持されることが確実であること。
  2. その他条約の適確な実施に支障を及ぼすおそれがないこと。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(検討)

政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第七条(所持の許可の基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条(欠格事由) クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 目次 第八条(変更の許可等) →