条文くん法令検索 AIに質問する

クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 第十五条 (帳簿)

平成二十一年法律第八十五号法律
(帳簿)

第十五条

許可所持者は、帳簿を備え、その所持に係るクラスター弾等に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。

2前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第十五条(帳簿)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十四条(所持の届出) クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 目次 第十六条(報告徴収) →