(目的)
第一条
この法律は、クラスター弾に関する条約(以下「条約」という。)の適確な実施を確保するため、クラスター弾等の製造を禁止するとともに、クラスター弾等の所持を規制する等の措置を講ずることを目的とする。
この法律は、クラスター弾に関する条約(以下「条約」という。)の適確な実施を確保するため、クラスター弾等の製造を禁止するとともに、クラスター弾等の所持を規制する等の措置を講ずることを目的とする。
この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。