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沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第二十九条 (武器等製造法関係)

昭和四十七年政令第百十号政令
(武器等製造法関係)

第二十九条

法の施行の際沖縄において武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第二条第二項に規定する猟銃等(以下この条において単に「猟銃等」という。)の改造又は修理の事業を行なつている者は、法の施行の日から起算して三月間は、その事業を行なつている事業場ごとに、その事業を行なつている猟銃等の種類について、武器等製造法第十七条第一項の許可を受けたものとみなす。その者がその期間内に同項の許可を申請した場合において、許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。

2法の施行の際沖縄の銃砲刀剣類輸入販売取締法(千九百五十三年立法第八十四号)第四条第一項の銃砲の販売営業の許可を受けている者は、当該許可に係る店舗ごとに、猟銃等の各種類について、武器等製造法第十九条第一項の許可を受けたものとみなす。

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