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沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第二十七条

昭和四十七年政令第百十号政令

第二十七条

次の表の上欄に掲げる計量器は、同表の中欄に掲げる政令の規定の適用については、それぞれ同表の下欄に掲げる計量器とみなす。

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