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武器等製造法 第十七条 (製造の許可)

昭和二十八年法律第百四十五号法律
(製造の許可)

第十七条

猟銃等の製造の事業を行おうとする者は、工場又は事業場ごとに、その製造をする猟銃等の種類を定めて、都道府県知事の許可を受けなければならない。

2第五条第一項第二号及び第五号並びに第二項の規定は、前項の場合に準用する。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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