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武器等製造法 第二十八条 (経済産業大臣と公安委員会との関係等)

昭和二十八年法律第百四十五号法律
(経済産業大臣と公安委員会との関係等)

第二十八条

経済産業大臣又は都道府県知事は、第三条第四条但書、第八条第一項若しくは第十二条第一項(これらの各規定を第二十条において準用する場合を含む。)、第十七条第一項第十八条但書若しくは第十九条第一項の許可をし、第七条第二項若しくは第十三条(これらの各規定を第二十条において準用する場合を含む。)の規定による届出を受理し、又は第六条若しくは第十五条(これらの各規定を第二十条において準用する場合を含む。)の規定により許可の取消をしたときは、政令で定める区分に従い、その旨を国家公安委員会、都道府県公安委員会又は海上保安庁長官に通報しなければならない。

2警察官又は海上保安官は、第二十六条の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣又は都道府県知事に通報しなければならない。

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