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武器等製造法 第二十七条 (手数料)

昭和二十八年法律第百四十五号法律
(手数料)

第二十七条

次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。

  1. 第三条の許可を受けようとする者
  2. 第八条第一項の許可を受けようとする者
  3. 第十条第一項の許可を受けようとする者
  4. 第十二条第一項の許可を受けようとする者

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