(手数料) 第二十七条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。一第三条の許可を受けようとする者二第八条第一項の許可を受けようとする者三第十条第一項の許可を受けようとする者四第十二条第一項の許可を受けようとする者 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗