条文くん法令検索 AIに質問する

武器等製造法 第八条 (武器の種類の変更)

昭和二十八年法律第百四十五号法律
(武器の種類の変更)

第八条

武器製造事業者は、その製造をする武器の種類を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

2第五条第一項第一号から第四号まで及び第二項の規定は、前項の場合に準用する。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「武器等製造法第八条(武器の種類の変更)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条(承継) 武器等製造法 目次 第九条(製造設備及び保管設備) →