(武器の種類の変更) 第八条 武器製造事業者は、その製造をする武器の種類を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。2第五条第一項第一号から第四号まで及び第二項の規定は、前項の場合に準用する。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗