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武器等製造法 第三十二条

昭和二十八年法律第百四十五号法律

第三十二条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第八条第一項の許可を受けないでその製造をする武器の種類を変更した者
  2. 第九条第三項の規定による設備の修理又は改造の命令に違反した者
  3. 第十条第一項の許可を受けないで設備を新設し、増設し、又は改造した者
  4. 第十一条第一項の認可を受けないで武器の製造の事業を行つた者
  5. 第十二条第一項の許可を受けないでその工場又は事業場を移転した者
  6. 第二十条において準用する第八条第一項の許可を受けないでその製造をし、又は販売する猟銃等の種類を変更した者
  7. 第二十条において準用する第十二条第一項の許可を受けないでその工場若しくは事業場又は店舗を移転した者

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