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武器等製造法 第十二条 (工場等の移転)

昭和二十八年法律第百四十五号法律
(工場等の移転)

第十二条

武器製造事業者は、その工場又は事業場を移転しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

2第五条第一項第一号及び第二号並びに第二項の規定は、前項の場合に準用する。

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