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武器等製造法 第十三条 (事業の廃止の届出)

昭和二十八年法律第百四十五号法律
(事業の廃止の届出)

第十三条

武器製造事業者は、その事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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