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武器等製造法施行規則 第十四条 (廃止の届出)

昭和二十八年通商産業省令第四十三号府省令
(廃止の届出)

第十四条

第十三条の規定により事業の廃止を届け出ようとする者は、様式第八の武器製造事業廃止届出書を、工場または事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。

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