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武器等製造法施行規則 第十六条 (写の提出)

昭和二十八年通商産業省令第四十三号府省令
(写の提出)

第十六条

第三条第一項第五条第八条第九条第一項第十一条第一項第十二条第一項第十三条第一項または第十四条の規定により経済産業局長を経由して経済産業大臣に申請書または届出書を提出する者は、申請書または届出書およびその添附書類の写を工場もしくは事業場の所在地または武器の製造を行う場所を管轄する経済産業局長(第十三条第一項の場合にあつては、移転前および移転後の工場または事業場の所在地を管轄する経済産業局長)に提出しなければならない。

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