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武器等製造法施行規則 第十二条 (保管規程の認可申請)

昭和二十八年通商産業省令第四十三号府省令
(保管規程の認可申請)

第十二条

第十一条第一項の規定により保管規程の認可を受けようとする者は、様式第六の保管規程認可申請書に、保管規程(変更する場合にあつては、変更の箇所についての明細を記載した書類)を添附し、工場または事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。

2保管規程は、工場または事業場の事情に応じて、第七条に掲げる事項その他武器の亡失または盗難の防止に関する必要な事項の細目について定めるものとする。

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