(保管の要件) 第七条 法第五条第一項第二号の経済産業省令で定める要件は、左の通りとする。一管理上支障がない場所にあること。二武器の製造数に応じた収容能力を有すること。三出入口に鉄製その他の堅固な扉が設けられている等盗難の防止のために適当な構造を有すること。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗