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武器等製造法施行規則 第六条 (技術上の基準)
昭和二十八年通商産業省令第四十三号
府省令
(技術上の基準)
第六条
法
第五条第一項第一号
の経済産業省令で定める技術上の基準は、
別表
の通りとする。
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武器等製造法 第5条
別表
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