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武器等製造法 第五条 (許可の基準)

昭和二十八年法律第百四十五号法律
(許可の基準)

第五条

経済産業大臣は、第三条の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。

  1. 当該武器の製造のための設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。
  2. 当該武器の保管のための設備が経済産業省令で定める要件を備えること。
  3. その許可をすることによつて当該武器の製造の能力が著しく過大にならないこと。
  4. 事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎があること。
  5. 申請者が次に掲げる事由に該当しないこと。
    1. この法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者
    2. 第十五条の規定により製造の事業の許可を取り消され、取消しの日から三年を経過しない者
    3. 最近三年以内に、他の法令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その情状が武器製造事業者として不適当な者
    4. 心身の故障により武器の製造の事業を適正に行うことができない者として経済産業省令で定める者
    5. 法人であつて、その業務を行う役員のうちにイからニまでのいずれかに該当する者があるもの

2経済産業大臣は、前項の申請が同項各号に適合していないと認めるときは、その旨を申請者に通知しなければならない。

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(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

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