(許可の取消等)
第十五条
経済産業大臣は、武器製造事業者が左の各号の一に該当するときは、第三条の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。
- 一第五条第一項第五号イからホまでの一に該当するに至つたとき。
- 二
- 三第二十一条第一項の条件に違反したとき。
- 四不正な手段により武器の製造の事業の許可を受けたとき。
経済産業大臣は、武器製造事業者が左の各号の一に該当するときは、第三条の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。