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武器等製造法 第十六条 (契約の届出)

昭和二十八年法律第百四十五号法律
(契約の届出)

第十六条

武器を譲渡し、又は武器の製造を請け負い、若しくはその委託を受ける契約を締結しようとする者は、あらかじめ、譲渡の対価又は請負若しくは委託の報酬、引渡の期日その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。但し、武器製造事業者に対しその製造をする武器の材料、部品若しくは附属品たる武器を譲渡し、又はその材料、部品若しくは附属品たる武器の製造を請け負い、若しくはその委託を受ける契約及び武器を販売しようとする者に対しその販売する武器を譲渡し、又はその製造を請け負い、若しくはその委託を受ける契約については、この限りでない。

2経済産業大臣は、前項の規定により届出があつた事項が著しく不当であつて、国民経済の健全な運行に支障を生ずると認めるときは、その届出をした者に対し、戒告することができる。

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