(契約の届出事項)
第十五条
法第十六条第一項の経済産業省令で定める事項は、左の通りとする。
- 一契約の相手方の氏名または名称および住所
- 二武器の種類別および規格別の数(分割して引き渡す場合にあつては、引渡の期日ごとの数)
- 三対価または報酬の計算の基礎
- 四対価または報酬の改訂ならびに支払の方法および条件に関する契約の条項
- 五契約を履行するために武器の製造にかかわる請負または委託の契約を締結する場合にあつては、左に掲げる事項
- イ契約の相手方の氏名または名称および住所
- ロ仕事の内容
- ハ報酬ならびに支払の方法および条件
- イ