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武器等製造法施行規則 第十五条 (契約の届出事項)

昭和二十八年通商産業省令第四十三号府省令
(契約の届出事項)

第十五条

第十六条第一項の経済産業省令で定める事項は、左の通りとする。

  1. 契約の相手方の氏名または名称および住所
  2. 武器の種類別および規格別の数(分割して引き渡す場合にあつては、引渡の期日ごとの数)
  3. 対価または報酬の計算の基礎
  4. 対価または報酬の改訂ならびに支払の方法および条件に関する契約の条項
  5. 契約を履行するために武器の製造にかかわる請負または委託の契約を締結する場合にあつては、左に掲げる事項
    1. 契約の相手方の氏名または名称および住所
    2. 仕事の内容
    3. 報酬ならびに支払の方法および条件

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